2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
さらに、電気事業連合会は昨年十二月に、基本的なプルサーマル導入の方針を示すプルサーマル計画を公表したほか、本年二月には、より具体的なプルトニウムの利用見通しを示すプルトニウム利用計画を公表しているところでございます。 こうした計画に基づきまして、プルサーマルを一層推進し、プルトニウムの利用拡大に取り組むこととしているところでございます。
さらに、電気事業連合会は昨年十二月に、基本的なプルサーマル導入の方針を示すプルサーマル計画を公表したほか、本年二月には、より具体的なプルトニウムの利用見通しを示すプルトニウム利用計画を公表しているところでございます。 こうした計画に基づきまして、プルサーマルを一層推進し、プルトニウムの利用拡大に取り組むこととしているところでございます。
昨年から今年にかけまして、電気事業連合会が新たなプルサーマル計画、プルトニウム利用計画を公表したところでございます。 このように、核燃料サイクルの取組、これは大きく前進しているというふうに認識しておりまして、核燃料サイクルが破綻することによって拠出金が上がる状況にはないというふうに考えているところでございます。
エネルギー基本計画において、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則を引き続き堅持し、プルトニウム保有量の削減に取り組むということにしておりまして、電気事業連合会は、そうしたことを受けて、二〇一八年の三月の原子力委員会において、六ケ所の再処理工場が竣工するまでに新たなプルトニウム利用計画を策定し、公表することを表明をしていると承知をしております。
○村瀬政府参考人 これにつきましては、原子炉を持っている事業者で、プルトニウム利用計画というものがございます。このプルトニウム利用計画は、原子力委員会に報告をされ、これが確認されてきたものでございます。
この連合会は、六ケ所の再処理工場が操業を開始するまでに、新たなプルトニウム利用計画を策定することを表明しているところであります。 そういう事実を踏まえると、今後、審査が進めば、新規制基準に適合すると認められる原発がふえていくことが見込まれて、これに伴ってプルサーマルを実施する原発の再稼働もふえていく。
利用目的のないプルトニウムは持たないというのが我が国の原則でございまして、これを遵守するために、私どもといたしましては、まず事業者がこの政府の方針を明確に認識した上で再処理等の事業やプルサーマルを実施する、これを指導してきておりますし、また、プルトニウムの平和利用に係る透明性の向上を使命といたします原子力委員会が、原子力事業者が策定をいたしますプルトニウム利用計画の妥当性を確認する、さらには、核不拡散条約
この原則を遵守するために、まずは事業者がこの原則の下でプルサーマルや再処理等を実施するよう指導する、そして原子力委員会が、事業者が策定いたしますプルトニウム利用計画の妥当性を確認する、さらには核不拡散条約に基づきましてIAEAとの協定を締結し、その厳格な監視の受入れなどを行っている、こういった状況でございます。
平成二十二年三月に電気事業者が策定、公表いたしましたプルトニウム利用計画によりますと、平成二十七年度以降において利用する核分裂性のプルトニウムの目安の量は年間五・五トンから六・五トンとされているところでございます。
○大臣政務官(北村経夫君) 委員御指摘のとおり、電気事業者は、六ケ所再処理工場でプルトニウムの回収が開始されるまでに新たなプルトニウム利用計画を策定することとしております。この計画には、一定の時間軸の下、プルトニウムの消費を進める内容が盛り込まれるものと認識しております。 ちなみに、二〇一〇年に策定されましたプルトニウム利用計画では、二〇一五年までにといった時期が設定されております。
○倉林明子君 つまり、いつになるかということでいうと、極めて不確定要素が多過ぎて見えていないというのが、現状、これまで認定したプルトニウム利用計画でもはっきりしていると思うんですね。 そこで、資料を今日は一枚用意いたしました。これは電事連が今年の三月に新たなプルトニウム利用計画策定できませんということで出してきたものとセットになっていたものだと思います。
○岡参考人 原子力委員会といたしましては、我が国のプルトニウム利用に関する基本的考え方を十数年前に作成いたしまして、電気事業者にプルトニウム利用計画を公表することを求めて、確認を毎年してまいりました。 今後も、原子力を取り巻く環境を踏まえまして、プルトニウム利用計画について公表された段階で、その妥当性について厳格に判断、確認してまいりたいと存じます。
政府は、プルトニウムの利用について、計画遂行に必要な量以上のプルトニウム、すなわち余剰プルトニウムを持たないとの原則を堅持し、プルトニウム利用計画の透明性の確保に努めるとしています。二〇一五年度までに十六から十八基の原発でプルトニウムを利用するという計画は実施されないまま、今年三月、電事連は今後のプルトニウムの利用計画を出すことができませんでした。
こうした方針を遵守するため、これまでも、事業者が、この方針の下、プルサーマルや再処理等を実施するよう指導し、また、原子力委員会が事業者の策定するプルトニウム利用計画の妥当性を確認するとともに、核不拡散条約に基づいてIAEAとの協定を締結し、その厳格な監視の受入れ等を行ってきております。 さらに、今回の法案が成立すれば、経済産業大臣が再処理等事業の実施計画を認可することとなります。
このため、これまでも、事業者が、この方針の下、プルサーマル等を実施するよう指導し、原子力委員会が電気事業者によるプルトニウム利用計画を確認するとともに、IAEAによる厳格な監視の受入れ等を行ってきております。 また、電気事業者は、六ケ所再処理工場でプルトニウムの回収が開始されるまでに新たなプルトニウム利用計画を策定することとしています。
また、原子力委員会が、事業者が策定するプルトニウム利用計画の妥当性を確認すると同時に、核不拡散条約に基づいて、IAEAとの協定を締結し、IAEAの厳格な監視の受け入れなどを行ってきているところでございます。
その上で、六ケ所再処理工場が操業を開始するまでに新たなプルトニウム利用計画を策定することを表明しているものと承知しているところでございます。 核燃料サイクルを進めていく上で、政府の方針を踏まえた、こうした事業者の対応は当然のことでありまして、委員御指摘の、この計画が再処理工場の操業前に策定されないようなことは全く想定していないわけであります。その前に必ず策定されるというふうに考えております。
また、信頼性のあるプルトニウム利用計画等の策定のためには原子力発電所の再稼働が大前提でございますけれども、現時点では、再稼働時期等の具体的見通しが得られていないプラントがあります。電気事業者としては、引き続き、原子力発電所の再稼働の見通し、六ケ所再処理工場の操業時期等を踏まえながら、新たなプルトニウムの回収が開始されるまでのできるだけ早期に、プルトニウム利用計画等を策定し公表する。
従来、こうした方針を遵守するために、我が国は、事業者に対して、政府のこうした方針に沿ってプルサーマルあるいは再処理事業を行うように指導しておりますし、さらには原子力委員会が、こうした事業者が策定するプルトニウム利用計画の妥当性を確認しております。加えて、不拡散条約に基づきますIAEAとの協定に基づいて、IAEAの厳格な監視の受け入れも行っております。
電力業界がつくっておりますプルトニウム利用計画は、十六基から十八基の炉をプルサーマルで動かす、このようなものになってございます。震災前につくられたものでございます。
また、この決定においては、電気事業者が策定するプルトニウム利用計画の妥当性を原子力委員会が確認することとしておるところでございます。
いずれにしても、政府としては、利用目的のないプルトニウムを持たないとの原則を堅持することは当然でありまして、具体的には、電気事業者がプルトニウム利用計画を策定して、妥当性を原子力委員会が確認する仕組みのもと、取り組みを進めることにしております。
○林国務大臣 プルトニウム利用計画では、十六から十八基の原子炉で、MOX燃料として年間五・五トンから六・五トンの核分裂プルトニウムを利用することにしております。一方、六ケ所再処理工場がフル稼働した場合、年間四トン強の核分裂性プルトニウムが発生します。 したがって、計画が適切に実施されれば、プルトニウムの消費が供給を上回ることとなり、核分裂性プルトニウム三十二トン、着実に減っていくことになります。
また、この決定においては、電気事業者が策定するプルトニウム利用計画の妥当性を原子力委員会が確認することとしています。 御指摘のように、プルトニウムの具体的な利用につきましては、電気事業連合会がプルサーマルによりプルトニウムを利用する計画を策定しています。
今後、電気事業連合会におきましては、原発の再稼働の時期あるいは六ケ所の再処理工場の竣工の見通しの方も踏まえまして、実際に六ケ所再処理工場が操業を開始するまでの間に新たなプルトニウム利用計画を策定、公表するということと承知しております。
○山本国務大臣 プルトニウムの利用目的の妥当性とか、あるいは将来のプルトニウム利用計画については、原子力利用に関する政策を所掌事務としている原子力委員会においてこれまで確認してまいりました、これは御存じだと思いますが。こういう経緯もありまして、法改正の後でも原子力委員会がこれを行うことが適切だろうというふうに考えております。
○安倍内閣総理大臣 今後、電気事業者は、原発の再稼働時期や六ケ所再処理工場の操業開始時期の見通し等を踏まえまして、六ケ所再処理工場が実際に竣工し、この工場でプルトニウムの回収が開始されるまでに新たなプルトニウム利用計画を策定、公表することとしております。かつ、その内容や妥当性について原子力委員会が確認することとなっております。
平成二十二年の九月に電気事業者が示したプルトニウム利用計画では、十六基から十八基の軽水炉で、MOX燃料として大体年間五・五トンから六・五トンのプルトニウムを利用することとされていると承知をいたしております。
ここで、利用目的のないプルトニウム、すなわち余剰プルトニウムを持たないという原則を明示するとともに、プルトニウムを分離する前に電気事業者などがプルトニウム利用計画を公表するということを定めております。これに基づきまして、再処理工場などで新たにプルトニウムの回収が開始される前には、事業者からプルトニウム利用計画が策定、公表されるものと理解しております。
プルトニウムの利用につきましては、当面、軽水炉で利用することとして、電気事業者がプルトニウム利用計画を公表して、その妥当性を原子力委員会が確認する仕組みとなっております。
これは、電気事業者がプルトニウム利用計画を公表して原子力委員会が確認する仕組みとなってございます。 私ども、今後とも、地元の御理解を得ながら核燃料サイクル政策を進めていきたいと考えてございます。